刑 罰
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斬首図    

晒し刑
敲 刑
追放御仕置刑
刺青刑


罪人刺青の図    


遠島御仕置
闕 所(けっしょ)
田畑、家屋敷きを没収
叱り刑
屹と叱り刑
過料刑
(罰金刑)
閉門刑
20.30.50.70.100日
手錠刑
30,50,100日
両成敗 刑
(りょうせいばい)
引き廻し刑

江戸時代の死刑制度は重い順に、
鋸挽* 鋸引き刑(のこぎりびき)=地中に埋めた箱に首かせをつけて罪人を入れた後、
竹鋸で誰にでも首を挽かせ、三日後に磔にした

 はたもの
(磔 刑)磔(はりつけ)=角材に縛り付け槍で突く

 獄 門 刑  
(晒し首)獄門(ごくもん)=牢内で首を切り、その首を二日三夜公衆にさらす

 火あぶり刑 火罪(かざい)=引廻しの上、火あぶり

 死罪(しざい)=牢内で首を切り、「死罪」の場合には斬首のほかに,
         同体の様(ためし)斬りが付加刑として科されていた。

抗 刑
(生き埋め)
烹  刑
(釜茹で刑)  
柴漬刑
(簀巻き)
? 刑
(はなそぎ)
斬 首 刑
(くびきり)
 下手人→解死人,
げしゅにん=牢内で首を切るが、 様(ためし)斬り・引廻しはない
 以上の六種類に分かれていた。

 切 腹 刑
(はらきり武士が2種類ー切腹,斬罪

身分ある者の刑罰 九種類
逼塞(ひっそく)
遠慮
慎(つつしみ)
閉門
蟄居(ちっきょ)
隠居
永隠居
改易
切腹

僧侶の刑罰 四種類
晒し
追院
一派構
一宗構
 
 当時はどの位の死刑判決が出たかというと,南千住の小塚原刑場で千人から2千人
    (弘化元年,1844,川口厳孝回向院住職談)


 当時の処刑のシステムは,
お白洲で死罪の判決が出ると刑は直ちに執行となります。
罪人は,打ち役,綱取りのほか,大勢の非人,に取り囲まれて
刑場に赴き,刑場の門をくぐると,
目隠しをされ切り場(土壇場)のムシロの上に座らさせられ,
非人が小刀で曳綱の背の結び目とノド綱を切り,
着物の襟を押し下げ肩脱ぎの格好にして膝の着物を捲り上げる,
…これらの着物は後で非人に下げ渡されるので,血で汚れるのを嫌った為。
 囚人の後に非人が2〜3人いて,
片手で足を掴み一方の手で背中を押して,首を前に差し出した格好にする,
そこを狙ってスパッと一閃,首はポロッと前の血溜りに落ちる。
それと同時に非人が足を後に引き,
上体を強く押すので身体は前にゆっくりと倒れる。


実際には,介錯人は幕臣の子弟の役目で奉行所から指名をされるのだが,切り損じて
その不浄の血の一滴でも
検死の役人に振り掛かると,今度は自分が腹を切らねばならぬ。
これでは旗本の子弟の首はいくらあっても足りない。
そこで代打の登場となるのである。
 世の中には腕の良い者がいるもので,罪人の首を抱き首にして処刑をする名人がいた。
「抱き首」とは切られた首が自分のヘソに挨拶し乍ら,自分が掘った血溜りに落る事。

 普通,人様の首もニワトリの首も同じで,突然スパッと切り放されると,血圧の関係でかなり飛ぶ,
一番飛んだのは
平将門の首で茨城の岩井から大手町1丁目まで飛んでいる。??
そのため,斬首の時に首の皮一枚を残す,
この妙技が「首切り浅右衛門家」の伝統である。
浅右衛門家の修業や鍛錬は並大抵ではなかった様で,代々養子なのはそれが理由だとの事。
 よって腕に自信の無い者は初から試し切りの名人に頼むことになる。
 尤も切り手には刀の研ぎ代として2分(半両)の手当が出ていたが,
それは指名された者の懐に入り,実際の切り手は○,代りに首の無い胴体を貰う,
 その胴体を貰い受けて、山田家は、生業にしていたのであります。
実は其の持ち帰った胴体に価値がある。
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